NHK問題を考える奈良の会

第13回口頭弁論が2019年6月3日に行われました

  • 原告側は,次の3点について意見陳述をしました
    ① 本訴訟の実質的当事者訴訟において、放送法4条1項各号は、被告NHKに対し、個別の放送受信者に向けた具体的義務を課していると主張。
    ② 2019年1月6日の「日曜討論」における安倍首相の沖縄辺野古土砂投入発言に関連する放送は、放送法違反であった。被告による放送法違反を是正するためには訴訟という手段をとるほかはないことから確認の利益は認められる。
    ③ 公共放送の公共的価値実現の目的は市民社会の民主主義を実現すること、そのために権力を監視し「多様な意見や価値観の行きかう公共空間」を形成しなければならない。今日のNHKニュース報道番組は、放送法第4条1項各号に明らかに違反するものであり、国民の知る権利及び民主主義の前進に寄与する公共放送とは認められない。(社会学者須藤春夫法政大学名誉教授の意見書に基づいて。)
  • 被告NHKから反論・主張はありませんでした。
  • 14回口頭弁論は、8月5日(月)11時、奈良地裁101号大法廷で行われます。
    それに先立ち、裁判進行協議が7月23日(火)10時30分奈良地裁で行われます。

添付資料

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