奈良NHK裁判―最終口頭弁論(19回)が6月11日に行われました。
コロナ禍対策で傍聴席が35に制限されるなか60名近い傍聴希望者が詰めかけました。
1.最終口頭弁論として、5名の原告代理人弁護士が主な論点について約1時間に亘り意見陳述をしました。
①星 雄介弁護士は、放送法違反の放送に対する受信契約者の救済策は、我々が提訴しているこの形式の裁判以外に適切な手段はなく、最終的には裁判所の判決で解決されるべきであることを陳述しました。
②今治周平弁護士は、被告NHKが負っている放送法を遵守して放送する義務について、民事訴訟として、その義務の確認請求及び同義務の債務不履行に基づく損害賠償を求めていること、及び「公法」上の当事者訴訟を追加し、これが適法な訴えであることを陳述しました。
③辰巳創史弁護士は、被告NHKが放送受信契約に基づき、原告らに対し放送法4条1項各号及び国内番組基準を遵守して放送する義務(債務)を負っていることについて陳述しました。
④松本恒平弁護士は、尋問を受けた5名の原告本人が、被告NHKの放送法4条1項違反によって受けた損害について、陳述しました。
⑤佐藤真理弁護団長は、この訴訟の意義を述べ、併せてNHKニュース報道での放送法違反事例を 幾つか陳述しました。また、被告NHKの応訴態度について、「請求の棄却」ないし「訴えの却下」を求めるだけで、原告の主張・立証に対して、積極的な反論はしなかったことを指摘・批判しました。最後に、原告らは19回の口頭弁論を重ね、訴状、準備書面等を30通、407点に及ぶ書証を提出して、主張・立証を尽くしてきたことを述べ、人権擁護の最後の砦とされる裁判所に、「歴史的な判決」が言い渡されるものと強く期待していると結びました。
2.判決言い渡しは2020年11月12日(木)16時と決定しました。
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