NHK問題を考える奈良の会

奈良NHK裁判ー判決が言い渡される

「放送法遵守義務確認等請求事件」の判決言い渡しが11月12日、奈良地方裁判所(島岡大雄裁判長)であり、放送法遵守義務確認請求は却下、損害賠償請求は棄却されました。却下、棄却の理由は、「放送法4条に定める義務は、放送に対して一般的抽象的に負担する義務であって、個々の受信者に対して同条を守って放送することを求める法律上の権利ないし利益を付与したものではない」というものでした。

判決の中では、「受信料は、NHKと受信設置者との間で締結された受信契約で発生するものであり、受信料が受信契約者による放送の受信の対価的な側面があることは否めない」として、「受信料特殊負担金」とは違った判断をしました。また、原告が指摘した放送法違反事例については、「放送法4条に沿った放送がなされていたといえるかについては、疑問の余地が全くないわけではない。」として、消極的ながら、放送法違反事例を認めました。

裁判終了後、報告会が行われ、コロナ禍のもとで、感染対策がなされた会場に原告、東京、近隣府県からの支援者が参加しました。弁護団から判決内容の説明がなされた後、支援者から判決の内容について感想が述べられました。原告団、弁護団は控訴して引き続き闘う意思を表明しました。

添付書類

20201112_判決への声明

20201112_NHK20.11.12判決文

20201112_11月12日判決言い渡しチラシ

 

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