第15回口頭弁論が11月7日に行われました。
1.原告側は2件の意見陳述を行いました。
(1) 本裁判での、原告と被告の主張・争点を整理して、被告の認否が不明な点を指摘し、被告の対応を求めました。
① 放送受信契約は継続的な有償双務契約と解すべきではないのか。
② 被告NHKは放送受信者に対し、放送法4条1項各号及び放送法5条に基づく国内番組基準を遵守した放送をする受信契約上の義務はないのか。
③ 原告らは、放送法4条1項各号及び国内番組基準に違反する具体的放送内容を指摘してきたが、被告NHKは1文字の反論もしていない。反論する意志はないのか。
(2) 稲葉一将名古屋大学大学院教授が作成した意見書の内容に基づいて、次の4点
について意見陳述しました。
① 放送法4条1項各号は法規範であって倫理規範ではない。
② 被告NHKが放送法4条1項各号に定める義務を放送行政に対してのみ負うと
する考え方は国民主権原理からして採用できない。市民にも負うものである。
③ 現在の放送法制度では、被告NHKに対して、直接放送受信者が放送法4条1
項各号の遵守を請求する権利が認められるべきである。
④ 放送の公共性をめぐる個々の紛争に関して、これを解決するために裁判所が司法権を行使することが強く期待される。
2.原告側からの証人申請に対し、証人5名(申請8名)、原告本人5名(申請5名)
が認められました。証人尋問は2020年2月13日(木)、原告本人尋問は2月27
日(木)に行われることになりました。
3.かねてより要請していました合議体への移行が認められ、このことに関し、弁論更
新手続き・口頭弁論 が2020年1月16日(木)に行われることになりました。
添付資料