NHK問題を考える奈良の会

奈良放送受信料請求事件(概要)

2015年9月NHKが生駒市在住の宮内正厳さんの未納受信料43980円の支払い督促を簡易裁判所に申し立てを行ったのに対し、同氏は奈良地裁への移送を申し立て、同地裁で「放送受信料請求事件」として審理が行われました。

宮内さんは、NHKの報道番組が、放送法第4条で定められている「政治的に公平であること」、「報道は事実を曲げないこと」、「意見が対立する問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」などから著しく逸脱しているとして,受信料支払いを34か月凍結してきました。

受信料の支払いは、視聴者とNHKが交わす「受信契約」という双務契約の上での支払いです。したがって、NHKが公共放送として放送法で定められている責務、また、放送ガイドラインで「生命線」と謳っている「政府からの自立」が履行されなければ、視聴者には受信料の支払いを拒むことができると考えられます。

担当裁判官はわずか2回の口頭弁論の後、弁論終結を強行し、被告宮内さんの敗訴の判決を言い渡しました。(2016年9月23日。) 被告・原告双方の主張をかみ合わせる審理がまだ行われていない段階での、不当な審理・判決でした。被告弁護団は、裁判官の忌避申立書、回避勧告書を奈良地裁に提出しました。これらはいずれも却下されましたので大阪高裁に抗告状を提出しましたがこれも棄却されました。

この間、宮内さんを支援する「NHK問題を考える奈良の会」は、裁判官忌避要請署名、弁論再開要請署名などに取り組み奈良地裁に提出、要請・抗議活動を展開しました。

宮内さんは、未納受信料を支払った上で、大阪高裁に原判決(奈良地裁)の取り消しを求めて控訴しました。最終的に2017年7月25日控訴審で、原判決取り消しの判決を勝ち取りました。

裁判の経過、裁判関連文書、「NHK問題を考える奈良の会」の支援活動について以下の文書を参照ください。

  1. 放送受信料請求事件経過・関連文書。
  2. ニュース3号ニュース4号(いずれも裁判の経過記事掲載)
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