NHK問題を考える奈良の会

併合第11回口頭弁論が11月29日(水)に行われました。

原告らは、これまで、民事訴訟として,NHKが放送法4条1項各号及び番組基準を遵守して放送する義務があることの確認を求めてきましたが、これに追加して、行政事件訴訟法の当事者訴訟として、NHKが原告との関係において、放送法4条1項各号に定める公法上の義務があることの確認を求める請求を追加しました。

被告NHKは答弁書を提出し、そこで、NHKと放送受信契約者との関係は,私法上の法律関係であり、公法関係にないことを主張しました。またNHKは放送法4条1項各号が抽象的義務であり、受信契約者に対する具体的義務ではないと主張しました。

次回口頭弁論は2019年3月4日(木)11時、奈良地裁大法廷で行われます。原告側は、憲法学者の意見書、NHKの答弁書への反論を提出する予定です。

添付資料:

Pocket
LINEで送る