NHK問題を考える奈良の会

併合第10口頭弁論が10月1日(月)に行われました。

被告NHKは、これまでの口頭弁論で原告弁護団及び裁判官から回答・陳述を求められていたにも関わらず、今回も一切陳述をしませんでした。

原告らは、これまで、民事訴訟としてNHKの放送法遵守義務の確認請求、損害賠償請求をしてきましたが、新たに、行政事件訴訟法第4条に基づき「当事者訴訟」として、被告NHKが、原告との関係において、放送法4条1号各号に定める公法上の義務があることの確認を求める請求を追加することを予告しました。10月末までにその準備書面を提出することとしました。

また、原告らは昨年12月6日な最高裁大法廷判決、博多駅フィルム提出命令事件及びNHK期待権事件の判例を踏まえ、意見補充することを予告しました。

裁判官は、被告NHKに対し、昨年12月6日な最高裁大法廷判決については判例評釈、研究者の論文など多く出ているが、NHKとしてどう理解し、本件訴訟との関係で受信契約における権利・義務の関係をどのように考えるか、原告の主張を待つのではなく意見補充するよう求めました。

次回の口頭弁論は、11月29日(木)11時~と決まりました。

添付資料:

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